日本とドイツの交流は、1860年プロイセンの東方アジア遠征団が江戸沖に来航し、翌1861年江戸幕府との修好条約締結に始まり、その後長い歴史の中、経済、科学、政治、文化等多岐にわたる分野において重要なパートナーとして、今日まで緊密な友好関係を築き上げてきました。
横浜フランクフルト友好委員会は、この記念すべき「日独交流150周年」を機に、更に両市民間の友好を深め、日本・ドイツ両国の親善と学術・文化・教育・芸術・産業など、市民同士の幅広い交流に寄与する事を目的として発足しました。
今後は様々な国際交流事業を通じ、横浜、フランクフルト両市の市民による友好親善の交流を進めて行く予定です。
フランクフルトに興味のある方なら入会に資格は設けておりません。
入会申込書を記入のうえ、会費を納入した時点で会員といたします。
会費 | 入会金 | なし |
個人 | ¥2,000/年 | |
団体(法人) | ¥5,000/年 |
下の申込書画像をクリックするとPDFファイルが開きます。ダウンロードしてご利用ください。
(名称)
第1条 この委員会は、横浜フランクフルト友好委員会(以下「委員会」という。)と称す。
(目的)
第2条 委員会は、両市の友好親善を基調とし、経済の提携、文化及び人物の交流に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は、これに加入の各種団体及び個人により構成される。
(事業)
第4条 委員会は第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 市民に対する都市提携の趣旨普及
(2) 各親善事業の計画、立案及び具体化
(3) その他必要な事業または行事の開催
(役員)
第5条 委員会に、会長1名、副会長2名、理事若干名、幹事2名を置く。
2 会員は、第3条に示す各種団体の代表者と個人をもってこれに当てる。
(役員の任務及び任期)
第6条 役員は、会員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
4 理事は、会務をつかさどる。
5 監事は、委員会の出納を監査し、その結果を委員会に報告する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
(顧問)
第7条 委員会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、委員会が委嘱する。
(会議)
第8条 会議は会長が主宰し、総会を年1回その他会議は必要の都度これを召集する。
(事務局)
第9条 委員会に事務局を置く。
2 事務局の職員は、会長が委嘱する。
3 第1項に定める事務局は、横浜市中区弥生町5−48−2 (有)底借サポート内に置く。
(経費)
第10条 委員会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(その他必要事項)
第12条 前各条に定めるものの外、必要な事項はその都度委員会において決定する。
附則
この規約は、平成23年9月26日から施行する。
〒231-0058
横浜市中区弥生町5-48-2 有)底借サポート内
TEL 045-260-0158